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平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しが行われる。平成20年9月のリーマン・ショック後これらの助成金の支給要件を緩和してきたが、経済状況の回復に応じて見直すこととなった。
【見直しを行う要件の概要】
1. 生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高がその直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」に。
「中小企業事業主で直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象」を撤廃。
2. 支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を
平成24年10月1日から「1年間で100日」
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」
3. 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」に。
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。
詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ
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