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日々、流れてくる、労働関連の多彩なニュース。本コラム欄では、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を、持ち回りで執筆します。(2018年11月7日)
新たな統計指標「未活用労働」
2018年も残すところ2ヵ月を切りました。振り返ってみると、今年は「労働」について、大きな変化が起こった年だったように思います。「103万円の壁」として、主婦層に大きな影響力を及ぼしていた配偶者控除・配偶者特別控除の拡大、2013年に施行された労働契約法における「無期雇用転換権」の発生、何といっても外せない「働き方改革関連法」の成立…。現在も、外国人労働者の受け入れ拡大について議論がなされるなど、大きな転換期に来ているといえます。
そのような中で、労働市場動向の中心的指標として主要なデータを発表している総務省統計局「労働力調査」に、今年から新たな指標が追加されました。その名も、「未活用労働指標」です。
総務省統計局「未活用労働指標の解説」では、導入理由を「非正規雇用の増加に見られるように就業の形態は多様化し、雇用・失業情勢を取り巻く環境も一様でなくなるなど、就業を巡る状況は大きく変化してきました。このため、雇用情勢をより多角的に把握するために、平成30 年1月から調査票を変更し、就業者、完全失業者、非労働力人口といった就業状態に加えて、就業者の中でもっと働きたいと考えている者や、非労働力人口の中で働きたいと考えている者などを未活用労働として新たに把握し―(略)」としています。
「未活用労働」とは?
「未活用労働」は、2013年のILO(国際労働機関)の関連会議で言及された概念です。今後、多様な労働力を確保していくために、国際的に未活用労働を適切に計測していくことが決議されました。失業している者だけでなく、すでに働いていてもっと働きたいと考える者、将来的に働く意欲はあるが仕事探しをしていない者なども労働力の「未活用」状態と捉えています。これにより、今まで「就業者」「失業者」「非労働力人口」の3つに分類されていたものを、より詳しく把握していこうという流れです。
では、未活用労働とは、どのようなものなのでしょうか。主なものを見ていきます。
(A)“完全”失業者ではない「失業者」
完全失業者にカウントされる条件が「(1)就業していない (2)「1週間以内」に求職活動した (3)すぐに就業できる」となっているのに対し、「失業者」は「(1)就業していない (2)「1カ月以内」に求職活動した (3)すぐに就業できる」と、従来の完全失業者の範囲を拡大し、幅広く捉えています。
例えば、今までは「1週間以内に求職活動はしていないが、1ヵ月以内に広げれば求職活動をした」という人がいた場合、その人は完全失業者には分類されず、非労働力人口に分類されていましたが、新たな「失業者」という括りで、より労働力が期待できる層として浮上してきます。
(B)今働いていても、もっと働きたい「追加就労希望就業者」
就業時間が週35時間未満の者の中で、「もっと長い時間働きたい」「今の仕事に加えて新たに別の仕事を増やしたい」という者は、「追加就労希望就業者」とされます。例えば、パート・アルバイトで働いている者がフルタイム勤務を希望していたり、生産調整などの会社都合で短時間勤務となっている者などです。
(C)非労働力人口の中にいる「潜在労働力人口」
就業者でも失業者でもない者は、「非労働力人口」に分類されます。しかし、その中でも仕事を探してはいるがすぐには働くことができない者、働きたいと思ってはいるものの求職活動はしていないといった者がいます。具体的な行動はなくとも、働く意欲のある者として、彼らは「潜在労働力人口」とされます。
これらを元に、LU1〜4という国際的な4つの未活用労働指標が算出されています。
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●文/古橋孝美(ふるはしたかみ)
2007年、株式会社アイデム入社。求人広告の営業職として、人事・採用担当者に採用活動の提案を行う。2008年、同社人と仕事研究所に異動。パートタイマー白書、新卒採用・就職活動に関する調査等のアンケート調査を担当。雇用の現状や今後の課題について調査を進めている。2015年出産に伴い休職、2016年復職。
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