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労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。(2019年2月7日)
労働基準法が改正され、本年4月より「年10日以上の年休を付与される者」に対し、付与年休のうち年5日を、使用者が時季指定して取得させることが義務付けられました。
A.対象となる労働者
(1)対象者(管理監督者や有期雇用労働者を含みます)
(2)取得日数5日について
上記対象者であっても、労使協定を締結して計画年休制度で年休を取得した場合や、取得済の年休は取得指定義務5日から相殺され、その結果5日以上取得していれば対象者となりません。
B.年休の取得指定要領(主なケース)
改正法により、年休5日を基準日から1年以内に時季指定で付与しなければなりません。
(1)法定通り付与
4月1日入社、10月1日付与⇒翌年9月30日までに5日を取得
(2)前倒しで分割付与し、年休3日取得済
4月1日と7月1日にそれぞれ5日付与し、その間に年休3日を取得済⇒付与日数の合計が、10日付与となる7月1日から1年後の翌年6月30日までに2日を取得
●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/
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