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個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。(2020年1月9日)
昨年の年頭に「今年中に禁煙する」と誓ってからすでに1年、まだ、たばこを吸い続けています。年初の段階で“今年中に”というところに、すでに意思の弱さがあらわれていて、昨年の誓いは実行できませんでした。
たばこが身体に悪影響を及ぼすことは充分承知しており、また、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることによる受動喫煙によっても、健康被害の可能性があることを理解しています。自宅では換気扇の前でたばこを吸うことを心掛けていますし、外出時も喫煙所や喫煙室を探して吸っています。
しかし年々、たばこを吸える場所が少なくなってきており、たとえ喫煙所や喫煙室を見つけたとしても、狭い空間の中で多くの喫煙者がひしめきあっている状態です。喫煙者にとって、肩身の狭い世の中になってきたことをヒシヒシと感じています。
改正健康増進法の概略
そんな時代の趨勢のなか、受動喫煙の防止義務を定めた健康増進法の一部を改正する法律が2018年7月に成立し、今年の4月1日から全面施行されます。
健康増進法改正の趣旨は、「望まない受動喫煙」をなくすこと。受動喫煙によって健康に大きな影響を与える子どもや患者などに特に配慮を求め、また、施設の類型・場所ごとに対策を講ずるよう義務付けています。
対策を講ずべき施設の類型は以下の2つに分けられ、いずれの施設に該当するかによって、受動喫煙の防止対策が異なります。なお、第一種施設では、すでに2019年7月1日より原則敷地内禁煙が義務化されています。
なお、個人の自宅やホテル・旅館の客室など、人の居住の用に供する場所は健康増進法の適用除外となっています。
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●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
東日本事業本部 データリサーチチーム所属/社会保険労務士
大学卒業後、大手運輸会社に入社し、営業事務職に従事。その後、労働保険事務組合にて、労働・社会保険の各種手続き、相談業務に従事した。1998年、株式会社アイデムに入社。「パートタイマーの募集時時給表」等の賃金統計や「パートタイマー白書」等のアンケート調査を手がける。現在は労働市場に関する情報提供、各種アンケート調査の作成・分析を主に担当。
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