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労働ニュースに思うこと

割増賃金率の引き上げ、4月1日より中小企業にも適用

個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。(2023年1月12日)

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まとめ

 

 長時間労働の原因として、人手不足による業務過多が大きなところだと思いますが、社員の業務内容やタイムスケジュールを、チームのメンバーや会社が把握できていないことも一因だと考えます。

 例えば、一部の社員に業務が偏っているのにもかかわらず、上司や同僚のサポートがなかった場合、業務量の多い社員は残業せざるを得ません。

 

 また、残業は本来、会社の命令に基づいて行うべきものです。労働契約の概念から、労働者に残業を判断する権利はないはずですが、現実的には、社員の自主性に任せている会社が多いのではないでしょうか。

 残業は、「社員から申請を提出させて、上司が内容を確認して残業を認める」というやり方に変えることで、不必要な残業を減らすことができると思います。

 

 労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間にあたる」とされています。

 黙示の指示とは、会社が労働するよう具体的に指示したわけではないものの、労働者が事実上労働せざるを得ない状況におかれていることです。

 

 例えば、社員が勝手に残業を行い、会社がその残業を知りながら黙認し、あとでその社員から残業代未払の訴訟を起こされた場合には、会社から黙示の指示があったと裁判所に判断されるケースも考えられます。

 現在、未払賃金の時効は3年ですが、いずれ5年になることが決まっています。また、未払賃金と同額の付加金を支払う可能性もあり、会社にとっては大きな負担となります。

 

 すでに働き方改革関連法によって、健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握するよう労働安全衛生法で義務付けられています。

 

 労働時間の適正な把握を行うためには、1日あたりの労働時間だけではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録する必要があります。

 労働時間の状況把握の方法は、タイムカードによる記録、PC等の使用時間の記録等の客観的な方法や使用者による現認が原則とされています。

 

 社員の労働時間や業務内容をしっかりと把握することで、不必要な残業を減らすことはできると思います。また、自社を守るためにも、労働時間をしっかり管理する仕組みが重要だと考えます。

 

 


●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
東日本事業本部 データリサーチチーム所属/社会保険労務士
大学卒業後、大手運輸会社に入社し、営業事務職に従事。その後、労働保険事務組合にて、労働・社会保険の各種手続き、相談業務に従事した。1998年、株式会社アイデムに入社。「パートタイマーの募集時時給表」等の賃金統計や「パートタイマー白書」等のアンケート調査を手がける。現在は労働市場に関する情報提供、各種アンケート調査の作成・分析を主に担当。

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