厚生労働省の資料によると、会社員・公務員の配偶者に扶養され、自身の保険料負担がない「第3号被保険者」のうち、約4割が就労しています。その中には、一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の減少を理由として、働き控えなど就労調整をしながら働くパートタイム労働者が一定程度存在します。
令和4年10月より常時100人を超える事業所に社会保険が適用拡大されました。また、令和5年度の地域別最低賃金の全国加重平均額は昨年度から43円引上げの1,004円と大幅に上昇しています。さらに、令和6年10月からは、常時50人を超える事業所に社会保険が適用拡大されますので、106万円や130万円などの「年収の壁」を意識して就労調整をするパートタイム労働者が、今後さらに増えることが予想されます。
そのため政府は、人手不足への対応が急務となる中で、パートタイム労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、令和5年10月より当面の対応として「年収の壁・支援強化パッケージ」という施策を行うことになりました。
「年収の壁」とは
まずは、「年収の壁」について確認していきます。
親族を扶養して生活の面倒を見る必要がある場合には、その分生活費の負担が増えるため、税金や社会保険で優遇を受けることができる制度が設けられています。一方で、扶養される側にある程度の収入がある場合には、「扶養から外れる」ことによって優遇を受けることができなくなります。その収入の基準となる金額を、「○○○万円の壁」と表現することがあります。
税金(所得税・住民税)は、収入から税制上認められている額を控除した「所得」に対して、税率をかけて税額を求める仕組みです。
この控除項目の一つが、配偶者を扶養している場合に認められる「配偶者控除」であり、最大で「38万円」の控除が認められています。「扶養に入る」「扶養から外れる」という話は、「税金の算定において、配偶者控除が認められるかどうか」という話になります。
今回の年収の壁・支援強化パッケージで対象になるのは、「130万円の壁」と「106万円の壁」が出てくる、「厚生年金保険」と「健康保険」の社会保険上の扶養についてです。
例えば、夫が会社員、妻がパート勤務をしているケースで、妻の収入が130万円未満の場合に夫の扶養に入ることにより、「夫が納める社会保険料で妻の社会保険料を納めたことになる」という優遇を受けることができ、妻は国民年金保険の第3号被保険者となります。この「扶養に入る」「扶養から外れる」ラインが、「130万円の壁」と呼ばれています。
一方、「106万円の壁」は、特定適用事業所(現在は常時100人超の事業所)に勤務している場合に、�―気僚蠶袁�働時間が20時間以上��賃金の月額が8.8万円以上�7兮海靴�2か月を超えて使用される見込み�こ慇犬任覆い箸いν弖錣鬚垢戮橡�たすと、社会保険に加入しなければなりません。たとえ妻の年収が130万未満であっても、妻自身が社会保険に加入した場合には、夫の扶養から外れることになります。
●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
東日本事業本部 データリサーチチーム所属/社会保険労務士
大学卒業後、大手運輸会社に入社し、営業事務職に従事。その後、労働保険事務組合にて、労働・社会保険の各種手続き、相談業務に従事した。1998年、株式会社アイデムに入社。「パートタイマーの募集時時給表」等の賃金統計や「パートタイマー白書」等のアンケート調査を手がける。現在は労働市場に関する情報提供、各種アンケート調査の作成・分析を主に担当。