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最低賃金の改定検討の時期に入った。今年はアベノミクス、参院選と、最低賃金に対する政治的な発言も多くみられ世間的な注目度も高いようだ。そこで今回は「実際のところどうなのか?」最低賃金の現状について、当社集計データを参照しつつ、考えてみた。
デフレの脱却を目指し、首相から経済界への“賃上げ要請”は、記憶に新しいところである。
さらに最近、最低賃金改定時期を控え、テレビ番組で「10円の引き上げは十分可能」と発言し話題にもなった。
一部、最低賃金を上げれば労働者全体の所定内賃金が向上すると思われる方もいるようだ。
残念ながら、基本的には最低賃金の引き上げによって、一般的な正社員の月給に直接影響することはない。最低賃金は毎年改定され上昇し続けているにも関わらず、
ここ10年来、労働者の所定内賃金水準は低下を続けているように。
しかし、いろいろな議論はあるものの、賃金の最低水準を規定することは、低賃金で労働させられることを防ぎ、貧困を防止する役割があるといえる。
昨今、最低賃金改定基準の目安の一つとなっている「生活保護水準」。
先日、厚生労働省の中央最低賃金審議会で最新資料が提出された。
平成24年度の改定で6都道府県を残し、生活保護水準との逆転現象が解消されていたが、最新のデータでは、11都道府県に拡大していた。
賃金の最低基準を定め、貧困を防止する観点から考えれば、生活保護よりも賃金が低い地域が多いことは、良いこととはいえないだろう。
今年も、この生活保護水準を目安に改定額の検討が行われることになると思われる。
自社の賃金が最低賃金に近いと思われる場合は、生活保護水準と最低賃金との乖離額を上昇幅として準備(心構え)が必要だ。
【参考】都道府県ごとの生活保護水準との最新の乖離額
(厚生労働省中央最低賃金審議会資料より)
「北海道」・・・22円
「青森県」・・・ 2円
「宮城県」・・・ 9円
「埼玉県」・・・ 6円
「千葉県」・・・ 1円
「東京都」・・・13円
「神奈川県」・・ 9円
「京都府」・・・ 3円
「大阪府」・・・ 8円
「兵庫県」・・・ 4円
「広島県」・・・11円
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●文/岸川 宏(きしかわ・ひろし)
アイデム人と仕事研究所
【担当分野】労働関連法。賃金統計・アンケート調査等の作成、分析。[社会保険労務士]
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