「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!

「経営者やパート従業員の意識」等について、さまざまなデータを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

アイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

100回の出張費不正、解雇無効になった理由〜N社事件(札幌高裁R3.11.17、労判1267号74頁)〜

近年、労働関係の訴訟は社会的関心が高まり、企業にとって労使トラブル予防の重要性は増しています。判例をもとに、裁判の争点やトラブル予防のポイントなどを解説します。(2026年10月20日)

< 1 2 >
【解説】
 会社の金銭を不正に取得する行為は、金額が少なくても解雇が有効とされることが少なくありません。本件も、一審が有効としたように、他の社員とのバランスに問題がなければ有効とされた可能性が高いと思います。実務上のポイントは以下のとおりです。





(1)処分の基準をそろえる
 不正が複数の社員に及んでいる場合は、全員について手口・金額・回数・使途などを整理し、比較したうえで処分を決める必要があります。指導的な立場にある者を重く処分することは可能ですが、「解雇とするか否か」といった質の違う処分に分けるのであれば、その違いを説明できなければなりません。使途についても、本人の説明だけに頼らず、可能な限り裏付けをとっておくべきです。本件でも、不正に受給したお金を私的に使っていたことが裏付けられていれば、結論は違っていたのではないかと思います。

(2)平時の管理体制
 本判決は、不正が広がっていたことを会社の管理のずさんさとして、会社側に不利に評価しました。日頃のチェックは、不正を防ぐだけでなく、発覚時に厳正な処分をするための前提にもなります。


 管理の厳格化はまじめな社員にも負担となりますが、目的を説明し、例外なく全員に同じルールを適用すれば納得は得やすくなると思います。不正を見逃せば、まじめに働いている社員ほど不公平に感じることになります。チェック体制の整備は、不正をした社員を適正に処分するためだけでなく、まじめな社員が損をしない職場を保つためのものでもあるということを、社内に伝えていくとよいのではないでしょうか。



●文/岡正俊(おか まさとし)
弁護士、杜若経営法律事務所代表。1999年司法試験合格、2001年弁護士登録(第一東京弁護士会)。専門は企業法務で、使用者側の労働事件を数多く取り扱っている。使用者側の労働事件を扱う弁護士団体・経営法曹会議会員。
https://www.labor-management.net/
< 1 2 >

この記事のキーワード

クリックすることで関連する記事・データを一覧で表示することができます。

一覧ページへ戻る

2ページ目以降をご覧になるには、会員ログインが必要です。
会員登録(無料)がお済みでない方はこちら

会員登録(無料)はこちら

その他のコラム記事を見る

人気記事ランキング

労働ニュースに思うこと

[【10月改正】その手当、正社員だけ?〜これからの非正規雇用を考える〜]
個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。

事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子

[第31回「休職理由でパワハラが疑われるとき」]
働き方や価値観が多様化する中、マネジメントは個別対応が求められています。さまざまな事例から、マネジャーに求められる対応を解説します。

ニュースPickUp

[10月ハラスメント対策義務化、接客ナシ・新卒採用しない企業も対策を]
人事労務関連のニュースから、注目しておきたいものをピックアップしてお伝えします。
注目のコンテンツ

人と仕事研究所Facebook