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知っておきたい労働法超入門

第2回「残業代の割増率は?」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 労働者の権利意識が向上していることなどから、労使間のトラブルは年々増加傾向にあります。中でも、サービス残業や名ばかり管理職などにともなって発生する未払い残業の問題は、近年頻発しているトラブルの1つです。労働者や退職者の告発、訴訟提起で、企業が多額の追加賃金を支払うケースが後を絶ちません。今回は、残業代(割増賃金)について解説したいと思います。


 使用者は労働者を、法定労働時間を超えて働かせるか、深夜や法定休日に働かせる場合、割増賃金を支払わなければなりません。労働基準法で定められた割増賃金率は、次の表のようになります。


<割増賃金率>


※休日労働は8時間を超えても、深夜労働に重ならない場合は35%以上のまま


 割増賃金算定の基礎なる賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われたもの(結婚祝い金、見舞金など)、1カ月を超える期間ごとに支払われるもの(賞与など)は除きます。


 また、月60時間超の時間外労働は2010年4月の法改正で、割増率が50%に引き上げられました。ただし中小企業(【資本金】小売・サービス5,000万円以下、卸売1億円以下、前記以外3億円以下/【労働者数】小売50人以下、サービス・卸売100人以下、前記以外300人以下)については猶予されています。


★今回のポイント
・法定労働時間を超えたり、深夜や休日に労働させる場合、割増賃金を支払う
・法定労働時間までの法内残業に対しては、割増賃金の支払い義務はない
・割増賃金算定の基礎なるのは、所定内労働時間内に働いた場合に支払われる賃金






●アイデム人と仕事研究所 
文/三宅航太
監修/岸川宏(社会保険労務士)

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