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知っておきたい労働法超入門

第4回「有給休暇」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 労働基準法では雇用形態や勤務形態にかかわらず、労働者に休日のほかに毎年一定日数の有給休暇(有休)を与えることを規定しています。有休が付与される要件は2つあります。雇い入れの日から6カ月経過していることと、所定労働日数の8割以上出勤したことです。付与日数は、労働日数・時間によって異なります。


<週の所定労働日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上の者>



<週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の者>




 有休は、労働者が指定した日に与えなければなりません。その日に取得すると、客観的に見て事業の正常な運営が妨げられる場合には拒否できます(時期変更権)。時季変更権の行使には、単に「休まれたら忙しくなる」という理由だけでは足りません。「代替要員」の確保など有休取得のための努力をしていることが前提となります。


★今回のポイント
・有休は雇用形態、勤務形態に関わらず付与される
・有休は取得日も取得理由も、労働者の自由
・取得日が事業の正常な運営を妨げる場合、その日の取得を拒否できる






●アイデム人と仕事研究所 
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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