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2010年6月30日より一部企業を除き施行された改正育児介護休業法(2012年7月より全面施行)。それに伴う、従業員の育児介護休業取得への考え方・進め方のポイントをアドバイスします。
この記事は、2010年6月1日〜6月30日の1ヶ月間、弊社WEBサイト「ブログ人事コレで委員会」にいただいたコメントをもとに書かれたものです(「ブログ人事コレで委員会」は2012年3月末日に終了しました)。
皆さんから、「職場復帰したい」「したくない」「制度が追いついていない」等々いろいろなご意見をいただきました。それぞれ、皆さんのお気持ちが手に取るようにわかる内容ばかりで、「がんばって!!」と応援して差し上げたいなと思います。
☆育児休暇を取る際には・・・
そんな中で気になったのが、
「私の会社では育児休業制度がなかったので、休業ができなかった」
というご意見。現在の法律では企業の規模を問わず、希望すれば育児休業を取ることはできます。
会社から
「うちの会社にはそんな制度はないよ。就業規則にも書いてないよね。」
と言われてもあきらめないでください。
会社の方の理解不足か、あるいは意図的なものによると考えられます。
就業規則に書いていなくとも、法律を下回る就業規則の部分は無効とされ、法律部分まで引き上げられるのです。従って、育児休業を取得することはできます。
疑問があったら、都道府県の雇用均等室に問合せをしてみましょう。会社への助言や指導をしてもらえます。
一方、会社に理解があり、とても気持ちよく育児休業が取れ、安心して職場復帰した、または、しようとしている方もいらっしゃいますね。日本国内の全ての企業が早くこのようなスタンスで育児休業やその後の職場復帰ができることを願ってやみません。
さて、その職場復帰にあたってですが、法律では、元の職場に復帰させることを原則としています。スムーズに元の職場に復帰し、仕事と育児の両立を図っていくために大切なことは、次の3点ではないかと思います。
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