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平成27年4月より、改正パート労働法が施行されます。
その改正内容は、正社員と同視すべきパートタイマーの対象範囲や雇用管理に関する説明義務等の拡大が主な内容。
労働関連法は、基本的に労働者を保護する目的で制定されていますので、こういった改正で新たな規制が増えることは、負担に感じることも多いのではないでしょうか。
反面、こういった法律の中にも従業員の雇用管理や採用に役立つヒントが隠されていることもありそうです。
■法改正の概要
平成27年4月から改正パートタイム労働法が施行されます。
改正法のポイントは、
①パートタイム労働者の公正な待遇の確保
⇒「正社員と同視すべきパート労働者」(正社員と差別的な取り扱いが禁止されるパート労働者)の対象範囲の拡大など
②パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
⇒雇い入れ時の雇用管理改善措置の説明義務
③法律の実効性を高める規定の新設
⇒違反事業所の公表
となっています。
特に①の「正社員と同視すべきパート労働者の対象を拡大」については、その対象とみなされた場合に、労働条件の一切について(賃金はもちろん、福利厚生や教育訓練も)正社員と同等の取り扱いが求められるので大きな問題です。
今までは、
(1)職務の内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約を締結している
この3項目と一致している場合に「正社員と同視」しなければなりませんでした。
改正後は(3)無期労働契約を締結している が削除され有期労働契約者でも(1)(2)両方に該当すれば「正社員と同視」しなくてはいけないくなりました。
パート労働者の多くは有期労働契約※1と考えられますので、ある程度は対象が増加することになるのかもしれません。
いかがでしょうか? 貴社では今回の改正で新たに対象となるパート労働者はいるでしょうか。
次ページ以降は、
■改正されても影響は少ない?
■本当に大切なことは?
■正社員登用は良い人が採れる?
■今後の人材確保のために
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※1 平成25年版パートタイマー白書ではパート・アルバイトの労働契約期間について「期間の定めがない」と回答は、企業調査で42.0%。個人調査では37.8%。
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●文/岸川 宏(きしかわ・ひろし)
アイデム人と仕事研究所
【担当分野】労働関連法。賃金統計・アンケート調査等の作成、分析。[社会保険労務士]
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