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新卒採用のゲンバ

内定辞退されない企業とは?

新卒採用をテーマに市場動向や学生の意識、企業の取り組みなどについて解説します。

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オワハラ問題

 8月1日、経団連の出した「採用選考の指針」にのっとり、企業の新卒採用活動が選考解禁となります。

 弊社が就職活動中の学生に行ったアンケート調査によると、6月段階での内定率は3割強でした。経団連に加盟している大手企業の多くは指針にならい、8月以降に内定を出すことから採用活動のピークはこれからと言えます。

 そんな中、現在問題になっているのがオワハラ(就職活動終われハラスメント)です。オワハラとは、企業が学生に他社の選考を受けないように迫ったり、就職活動を終えるように働きかけるなどのハラスメントを行うことです。
 具体的には、採用面接で学生に「今、選考中の企業に電話をして辞退をすれば内々定を出す」という交換条件を突き付けたり、「うちの内定をとったら就職活動は終了するよね?」という強制的な終了確認を取る、あるいは他社の選考が受けられないように半ば強制的に内定者研修に参加させるなどの行為があげられます。




内定辞退は法で認められている


 企業にとって、内定者の辞退は大きな損失となります。人材の獲得は企業運営の根幹であり、時間も費用も労力もかかるからです。

 近年、景気の好況傾向などの影響で新卒採用に積極的な企業が多いことから、就職戦線は学生に有利な売り手市場となっています。複数内定を得た学生も少なくなく、企業はさまざまな引き留め策を講じています。自社への入社を強要するオワハラ行為も、引き留めがエスカレートしたものと言えるでしょう。

 内定辞退は法的に認められています。企業と内定者との間では労働契約が成立していますが、内定辞退はその解約ということになります。たとえ内定承諾書をかわしていても、労働契約解約の意思表示をした日から2週間たてば、解約が成立します。

 一方、内定取り消しは解雇に相当するため、企業が自由にできるわけではありません。客観的合理性と社会的相当性が認められなければ、解約権の濫用として無効となります。



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●株式会社アイデム

文/三宅航太(人と仕事研究所)
監修/相良忠義(JOBRASS & Smart ディヴィジョン・キャリアコンサルタント)
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