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知っておきたい労働法超入門

第25回「時短で働きたいといわれたら」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 育児・介護休業法では、事業主に3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる、短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)の設置を義務付けています。短時間勤務制度とは、1日の所定労働時間を原則6時間とする勤務形態のことです。

 

 短縮後の時間は、必ずしも6時間でなければならないわけでなく、5時間45分から6時間までが許容されています。例えば、所定労働時間が7時間45分の会社であれば、5時間45分に短縮することもできます。また、原則6時間の短時間勤務制度が規定されていれば、1日7時間と長めの勤務時間や隔日勤務など、労働者が利用しやすいように選択肢を増やすことも可能です。

 

 短時間勤務制度の対象となるのは、以下のすべてを満たす労働者です。

 

(1)1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
(2)日々雇用される者でないこと
(3)育児休業中でないこと
(4)勤続1年未満、1週間の所定労働日数が2日以下など、労使協定で除外された労働者ではないこと

 

 短時間勤務制度は、実際に運用されているだけでは不十分であり、就業規則に規定するなど制度化しておくことが必要です。また、実効性を確保するため、罰則規定も設けられています。行政の勧告に従わない場合は企業名を公表され、虚偽の報告などを行った事業主には罰金が課せられます。

 

 

★今回のポイント
・事業主は短時間勤務制度を設けなければならない
・制度は就業規則等に規定する必要がある
・実効性を確保するため、罰則規定がある

 


 

 

 

●アイデム人と仕事研究所 
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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