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日々、流れてくる、労働関連の多彩なニュース。本コラム欄では、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を、持ち回りで執筆します。
先日、厚生労働省から、「平成27年度ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数」が公表されました。
それによると、求人票の記載内容に係る求職者からの申出・苦情等件数は全国計で10,937件。具体的な内容別では、「賃金に関すること」が24%で最も多く、次いで「就業時間に関すること」19%、「職種・仕事の内容に関すること」13%、「選考方法・応募書類に関すること」12%、「休日に関すること」9%、「雇用形態に関すること」7%、「社会保険・労働保険に関すること」7%の順となっています。
また、具体的な要因別では、「求人票の内容が実際と異なる」が3,926件で36%と最も多く挙がっていました。次いで「求人者の説明不足」が2,540件で23%となっています。
労働条件の明示
職業安定法は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を果たすために、企業による労働者の募集、ハローワークでの職業紹介業務や民間の職業紹介事業者等を規制している法律です。この法律の第5条の3に基づき、求人企業は求職者等に対して、以下の6項目の労働条件を明示しなければなりません。
【明示しなければならない6項目】
(1)労働者が従事すべき業務内容
(2)労働契約期間
(3)就業場所
(4)始業及び終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日
(5)賃金額
(6)健康保険、厚生年金、労災保険及び雇用保険の適用の有無
上記の6項目は、求職者が求人企業に応募するかどうかを判断する際に必要となる基本的な労働条件です。求人企業の基本的な労働条件を求職者に明示することによって、適切な職業選択を行えるようにすることが目的です。もし、それらの労働条件が実際と違う虚偽の内容だったとしたら、求職者はどうすることもできません。虚偽の求人に対する罰則は、どのようになっているのでしょうか。
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●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
アイデム人と仕事研究所
【担当分野】賃金統計・アンケート調査等の作成、分析。
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