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知っておきたい労働法超入門

第29回「社会保険とは何か?〜(1)種類〜」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 社会保険とは、国などが行う公的な生活保障制度の総称です。一定の基準を満たした事業所で働く労働者には、社会保険への加入が義務付けられています。

 

 雇用主の判断や労働者個人の意思によって、加入の可否を決めることはできません。保険料は給料から徴収され、病気やけが、失業、高齢などの理由によって働けなくなったときに、給付金などが支給されます。

 

 社会保険(広義)には、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険があります。40歳以上になると、介護保険も加わります。

  

 

 

 

★今回のポイント
・社会保険は、国などが行う公的な生活保障制度の総称
・社会保険の適用は強制なので、加入を拒否することはできない
・労災以外の保険料は、賃金額に応じて雇用主と労働者が負担

 


 

 

 

●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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