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労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。
社会保険とは、国などが行う公的な生活保障制度の総称です。一定の基準を満たした事業所で働く労働者には、社会保険への加入が義務付けられています。
雇用主の判断や労働者個人の意思によって、加入の可否を決めることはできません。保険料は給料から徴収され、病気やけが、失業、高齢などの理由によって働けなくなったときに、給付金などが支給されます。
社会保険(広義)には、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険があります。40歳以上になると、介護保険も加わります。
★今回のポイント
・社会保険は、国などが行う公的な生活保障制度の総称
・社会保険の適用は強制なので、加入を拒否することはできない
・労災以外の保険料は、賃金額に応じて雇用主と労働者が負担
●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)
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