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日々、流れてくる、労働関連の多彩なニュース。本コラム欄では、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を、持ち回りで執筆します。
2013年4月1日の改正労働契約法の施行により、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることになります。
いわゆる5年ルールと呼ばれているもので、2018年4月1日以降、本格的に発生してきます。
2012年に公布された改正労働契約法を簡単におさらいしておくと、改正の趣旨は、「有期労働契約の反復更新の下で生じる、雇い止めに対する不安を解消し、また、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を是正することにより、有期労働契約で働く労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するため」で、ポイントは以下の3つとなっています。
【労働契約法改正の3つのポイント】
(1)有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(第18条)
(2)「雇い止め法理」の法定化(第19条)
(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(第20条)
上記(1)の無期転換の流れを下図のような具体例でみると、
例1)2013年4月1日に1年間の労働契約を締結した場合、以降1年契約を5回更新した2018年4月1日の段階で、有期契約労働者に無期転換申込権が発生します。当該契約期間1年の間に、労働者からの申込によって、有期労働契約が満了する翌日、2019年4月1日より無期労働契約に転換されます。
例2)同じく2013年4月1日に3年間の労働契約を締結した場合、次の3年契約を更新した2016年4月1日の段階で、有期契約労働者に無期転換申込権が発生します。当該契約期間3年の間に、労働者からの申込によって、有期労働契約が満了する翌日、2019年4月1日より無期労働契約に転換されます。
【図1】無期転換の流れ
労働者から無期転換の申込があった場合、事業主は申込を承諾したものとみなされ、その時点で無期労働契約が成立します(実際に無期労働契約となるのは、当該有期労働契約の満了日の翌日から)。つまり、無期転換申込権が行使された場合、事業主は拒否できないのです。
なお、無期転換申込権の発生を避けるために、事業主が、有期労働契約の満了前に更新期間年限や更新回数の上限などを一方的に設けて雇い止めをすることは、上記(2)「雇い止め法理」の法定化により、認められない可能性が高いと思われます。
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●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
アイデム人と仕事研究所
【担当分野】賃金統計・アンケート調査等の作成、分析。
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