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休業手当を受けられない労働者への支援金の申請手続き等を公表(厚労省)

厚生労働省は7日、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について、申請書やQ&Aなどを公開し、10日より郵送による申請の受付を開始した。
同休業支援金は、新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給するもの。申請は、労働者本人からの申請のほか、事業主を通じてまとめて申請することも可能となっている。
また、7月7日より、問い合わせ対応のコールセンターを開設した。
 
●対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
 
●支援金額の算定方法
休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の日数<30日又は31日>−就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
休業前の1日当たり平均賃金⇒1日当たり支給額(11,000円が上限)
各月の日数<30日又は31日>−就労した又は労働者の事情で休んだ日数⇒休業実績
 
<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター>
電話番号:0120-221-276  受付時間:月〜金8:30〜20:00 土日祝8:30〜17:15
 
 
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&A(PDF)

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