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65歳以上の労働者に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設(厚労省)

厚生労働省は、令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設すると公表した。
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度。

適用条件は、
●複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
●2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
●2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
 
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできない。雇用保険に加入後、別の事業所で雇用された場合も、一定の要件を満たさなくなった場合を除き、加入する事業所を任意に切り替えることはできないとしている。
 
厚生労働省のホームページでは、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」に関するQ&Aを公開している。Q&Aは事業主向けと被保険者向けが紹介されている。
 
 
 
●労働者向けリーフレット PDF
●事業主向けリーフレット PDF

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