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精神障害のある従業員に対して行う配慮・措置の実施状況等をまとめ(JEED)

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構は、調査研究報告書No.182「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」(2025年3月公表)の結果より、精神障害のある従業員に対して事業所が行う配慮・措置の実施状況、実施した場合の有効性・負担の程度についてまとめた、「ともに働くための配慮とは:精神障害のある方の雇用の実態調査から考える」を公表した。

厚生労働省が公表した「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、法定雇用率を達成した企業の割合は46%にとどまり、依然として多くの企業が障害のある方の雇用に課題を抱えていることが分かっている。


【まとめの概要】
調査研究報告書No.182で作成した、精神障害のある従業員(対象者)に対して事業所が行う雇用管理上の配慮・措置の22項目に対し、配慮・措置の(1)実施の有無、(2)実施の有効性、(3)実施の負担の程度の結果をまとめた。

◆実施者数が多い配慮・措置の上位(回答数3,638人に占める割合)
1.本人の適性・能力に合った業務や配置部署を設定する(業務設定):2,775人(76%)
2.体調に変化があり、職務遂行や勤怠に影響する場合に対応する(体調変化):2,667人(73%)
3.業務指導や相談に関して担当者を決める(担当者):2,445人(67%)

◆事業所の担当者が認識する、対象者に対して実施した配慮・措置の有効性について
必要性の認識に従って配慮・措置の実施に至った場合、その配慮・措置を有効と感じる可能性が大きくなると考えられる。中でも有効率が最も大きかったのは「本人の障害特性に応じてマニュアル・工程表等を作成する(マニュアル等)」(有効とやや有効の計95%)、「採用前に職場実習を行い、仕事への適合性を見る(職場実習)」95%、「業務指導や相談に関して担当者を決める(担当者)」95% などとなった

◆実施した中でどの配慮がどの程度負担かについて
「マニュアル等」は、負担率が51%で、実施者数のおよそ半数で負担があるとの回答があった。その他、「本人の障害特性に応じて作業内容や作業手順を見直す(作業内容等)」48%、「業務指導や相談に関して担当者を決める(担当者)」43% などが比較的負担率が大きい項目だった

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