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勤務間インターバル、「つながらない権利」等について、労働者側、使用者側で議論(連合)

日本労働組合総連合会では、第212回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、個別論点のうち勤務間インターバル、「つながらない権利」、労働時間把握について議論が行われ、ホームページに内容を掲載した。
 
勤務間インターバル制度については、労働者側委員が、「業種・業態にかかわらず、十分な休息や生活時間の確保の観点からも、労基法で原則11時間以上のインターバルを義務づけるべき」と訴えた。一方、使用者側委員は、「緊急時対応など多様な例外を設けている労使の柔軟な取り組みを損ないかねない」などとして、一律の規制に反対した。
 
「つながらない権利」について、労働者側委員は、「勤務時間外の連絡などを制限する「つながらない権利」の確立が重要、社会規範を醸成するためにも法制化が不可欠」と主張した。一方、使用者側委員からは、「勤務時間外の連絡は業務遂行上の問題であって、一律の規制は困難」との発言があった。
 
労働時間の把握については、労働者側委員は、「現在は安衛法で「労働時間の状況把握」が義務づけられているものの罰則はない、労基法で罰則付き規定として明確に規定すべき」と訴えた。他方で使用者側委員は、「現行の労基法においても労働時間を把握していない場合は割増賃金支払義務や賃金台帳の調製義務違反となり、罰則が適用される。労基法に罰則付きで規定することは不要」とした。
 
 

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