「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!
ヒトがあつまる職場/田中和彦
事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子
デキル人が辞めない15分マネジメント術/岡本文宏
怒りを笑いに変える!クレーム対応/谷厚志
介護現場で2年間退職者ゼロを実現した定着ポイント/森崎のりまさ
判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊
時事トピックス
人事労務関連ワード辞典
マンガ・ワーママ人事課長キノコさん
ココロの座標/河田俊男
【企業に聞く】人が活きる組織
労働ニュースに思うこと
人材育成のツボ
シゴトの風景
「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。
*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちらアイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。
人事労務に関連するワード集です。基礎的なものからトレンドまで、さまざまなワードを解説します。(2021年8月5日)
使用者は、国が定めた最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。制度は、最低賃金法に基づいて定められています。仮に労働者と使用者が合意の上で、最低賃金額より低い賃金を定めたとしても無効となります。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。前者は全国47都道府県に1つずつ、後者は特定の産業に従事する労働者を対象に定められています。
地域別最低賃金は雇用形態や産業、職種に関わりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。特定(産業別)最低賃金は、地域別最低賃金よりも高い水準を定める必要があると認められた産業に設定され、全国で228件定められています(2020年9月1日現在)。
なお、両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。違反した場合、罰則もあります。
・地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合:50万円以下の罰金
・特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合:30万円以下の罰金
派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地ではなく、派遣先の最低賃金が適用されます。
その他のコラム記事を見る
ココロの座標/河田俊男
事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子
人材育成のツボ