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人事労務関連ワード辞典

扶養控除

人事労務に関連するワード集です。基礎的なものからトレンドまで、さまざまなワードを解説します。(2023年4月4日)

家族を養っている納税者の負担を軽くする制度です。年収が同じでも、扶養する家族がいる人といない人では、生活にかかる費用が異なります。そのため、税金の負担を個人の事情に応じて軽減しています。

扶養控除は、大きく分けて2種類あります。1つは所得税などの「税制上の扶養控除」、もう1つは健康保険や年金などの「社会保険上の扶養控除」です。


<妻が夫の扶養に入っている場合>
●税制上の扶養控除
妻の年収103万円以下→妻は所得税が免除され、夫は配偶者控除を受けられる
妻の年収103万円超→妻は扶養から外れ、所得税を納めなければならない。夫は配偶者特別控除が受けられる

●社会保険上の扶養控除
妻は保険料(健康保険と厚生年金保険)を支払うことなく、夫の健康保険に加入できる。扶養に入らなかった場合、妻は自分で加入し、保険料を支払わなければならない。

※配偶者控除は納税者(夫)の合計所得額に応じて控除額が変わる。配偶者特別控除は配偶者自身(妻)の合計所得額で控除額が変わる。


扶養控除は、控除を受けられる妻の年収の上限額が設けられており、「○○の壁」と表現されています。年収が増えても、控除がなくなれば差し引きで手取りが減ってしまうことがあります。そのため、意識的に年収を抑えて働くようにすることから「壁」と呼ばれています。


<年収の壁(妻が夫の扶養に入っている場合)>
・103万円の壁:妻の所得税がかからない上限【税制上の壁】
・106万円の壁:妻の勤務先が条件に該当した場合、社会保険に加入【社会保険上の壁】
・130万円の壁:妻は夫の社会保険の扶養から外れ、勤務先で社会保険に加入するか国民健康保険(年金)に加入【社会保険上の壁】
・150万円の壁:夫の配偶者特別控除(38万円)の上限、以降段階的に減額【税制上の壁】
・201万円の壁:夫が配偶者特別控除を受けられなくなる【税制上の壁】

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