「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!

「経営者やパート従業員の意識」等について、さまざまなデータを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

アイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

人事労務関連ワード辞典

扶養控除

人事労務に関連するワード集です。基礎的なものからトレンドまで、さまざまなワードを解説します。(2023年4月4日)

家族を養っている納税者の負担を軽くする制度です。年収が同じでも、扶養する家族がいる人といない人では、生活にかかる費用が異なります。そのため、税金の負担を個人の事情に応じて軽減しています。

扶養控除は、大きく分けて2種類あります。1つは所得税などの「税制上の扶養控除」、もう1つは健康保険や年金などの「社会保険上の扶養控除」です。


<妻が夫の扶養に入っている場合>
●税制上の扶養控除
妻の年収103万円以下→妻は所得税が免除され、夫は配偶者控除を受けられる
妻の年収103万円超→妻は扶養から外れ、所得税を納めなければならない。夫は配偶者特別控除が受けられる

●社会保険上の扶養控除
妻は保険料(健康保険と厚生年金保険)を支払うことなく、夫の健康保険に加入できる。扶養に入らなかった場合、妻は自分で加入し、保険料を支払わなければならない。

※配偶者控除は納税者(夫)の合計所得額に応じて控除額が変わる。配偶者特別控除は配偶者自身(妻)の合計所得額で控除額が変わる。


扶養控除は、控除を受けられる妻の年収の上限額が設けられており、「○○の壁」と表現されています。年収が増えても、控除がなくなれば差し引きで手取りが減ってしまうことがあります。そのため、意識的に年収を抑えて働くようにすることから「壁」と呼ばれています。


<年収の壁(妻が夫の扶養に入っている場合)>
・103万円の壁:妻の所得税がかからない上限【税制上の壁】
・106万円の壁:妻の勤務先が条件に該当した場合、社会保険に加入【社会保険上の壁】
・130万円の壁:妻は夫の社会保険の扶養から外れ、勤務先で社会保険に加入するか国民健康保険(年金)に加入【社会保険上の壁】
・150万円の壁:夫の配偶者特別控除(38万円)の上限、以降段階的に減額【税制上の壁】
・201万円の壁:夫が配偶者特別控除を受けられなくなる【税制上の壁】

一覧ページへ戻る

2ページ目以降をご覧になるには、会員ログインが必要です。
会員登録(無料)がお済みでない方はこちら

会員登録(無料)はこちら

その他のコラム記事を見る

人気記事ランキング

ヒトがあつまる職場/田中和彦

[第4回「何が人の心を動かすのか?」]
企業は、ずっと同じ人たちで運営していくことはできません。人が辞めても、また入ってくる職場について考察します。

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

[外国人と日本人の賃金格差が認められた合理的理由〜D社事件(東京地判平成23.12.6、労判104421頁)〜]
近年、労働関係の訴訟は社会的関心が高まり、企業にとって労使トラブル予防の重要性は増しています。判例をもとに、裁判の争点や予防のポイントなどを解説します。

時事トピックス

[女性からの相談が約8割、「パワハラ・嫌がらせ」が約3割で最多]
人事労務関連のニュースの中から、注目しておきたいものや社会の動向を捉えたものなどをピックアップしてご紹介します。
注目のコンテンツ

人と仕事研究所Facebook