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労働時事ニュース

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精神衛生の悪化により求職者が増加した企業は利益率が低下―第2回「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」(厚労省)

厚生労働省は、平成29年7月18日に実施された、第2回「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」の内容を取りまとめ、これを公表した。

 

EUにおける勤務間インターバル制度や長時間労働による健康被害、国内の勤務間インターバル制度導入企業の事例などが紹介されている。

 

【ポイント】
◆EU指令では、24時間につき11時間の休息を設けることを加盟国に義務付けている一方で、労働時間を計測しがたい「自立的労働者(聖職者等)」や「特定業務労働者(沖合労働・病院等)」と呼ばれる労働者には例外を許容している

 

◆上記の例外を認められている労働者でも、1日の勤務終了後には、必ず、11時間の休息を与えることとされている

 

◆経済産業研究所の追跡調査によると、精神衛生の悪化により休職者が増加した企業群は、増加しなかった企業群に比べて利益率が低い結果となっている

 

詳しくは厚生労働省のWEBサイト

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