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11月1日、厚生労働省と法務省が共管する「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行された。厚生労働大臣、法務大臣が監理団体292団体に11月1日付で許可を行った。
技能実習法では、技能実習生の受け入れに当たり重要な役割を担う監理団体を許可制としており、今年6月1日から外国人技能実習機構本部で許可申請の受付を開始し、11月1日付けで「一般監理事業」または「特定監理事業」を行う監理団体の許可を行った。
【ポイント】
許可を行った監理団体数は以下の通り。
「一般監理事業」を行う監理団体 114団体
「特定監理事業」を行う監理団体 178団体
計292団体
◆「特定監理事業」とは、第1号団体監理型技能実習または第2号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業を指す
◆「一般監理事業」とは、特定監理事業以外の監理事業を指し、一定の要件を満たした優良な監理団体として第3号団体監理型技能実習を行わせることができる(技能実習法第23条による)
詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ
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