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休業支援金・給付金、大企業の非正規雇用労働者へ対象拡大、支給額を公表(厚労省)

厚生労働省は2月12日、2020年4月の緊急事態宣言と本年1月の緊急事態宣言による大企業非正規労働者等の休業に対する休業支援金等の支給率を公表した。中小企業労働者を対象とした「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、大企業で働く非正規雇用労働者にも対象を拡大したもの。
 
対象となる休業期間及び支給額については、都道府県ごとの時短要請が、シフト制等の勤務形態で働く労働者も多い飲食業や宿泊業に対して影響が大きいこと等を鑑みたものとなっている。ただし、政府としての方針を表明したもので、施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要なため、現時点での予定となる。受付開始時期や申請方法等の詳細については後日公表される。
 
● 対象となる労働者:大企業に雇用されるシフト労働者等(※)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
 
●対象となる休業期間及び支給額
・休業期間が令和3年1月8日以降の場合 → 休業前賃金の80%
・休業期間が令和2年4月1日から6月30日までの場合→ 同60%
 
(※)令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。
 
 

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