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労働時事ニュース

求職者支援制度に特例措置(厚労省)

厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を余儀なくされている方や、シフトが減少した方などが、働きながら職業訓練を受講しやすくするため、求職者支援制度に特例措置を設け、公表した。
職業訓練受講給付金の収入要件および出席要件に特例措置、また、働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コースが設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けたもの。
 
求職者支援制度は、シフト制で働く人や休業中の方などの転職を支援する制度で、働きながらステップアップに向けた職業訓練が受講できるもの。訓練期間中、職業訓練受講給付金(月10万円)が支給される。制度を利用できるのは、収入が一定額以下、ハローワークに求職申し込みをしている等の条件が必要。今回の特例措置は、新型コロナウイルス感染症対策などの業務で地方公共団体などで臨時的に雇用されている方も対象となる。
特例措置は、令和 3 年 9 月 30 日まで。 
 
●収入要件の特例措置
・シフト制で働く方、自営業、フリーランス、副業・兼業を行う方などで、1カ月の固定収入が8万円以下の方について、収入要件が月12万円以下となる
・新型コロナウイルス感染症対策などの業務で地方公共団体などで臨時的に雇用されている方(地方公共団体などと期間の定めのある労働契約を締結している方)について、収入要件が月 12 万円以下となる
 
●出席要件の特例措置
・仕事や病気などのやむを得ない理由による欠席が認められる。ただし、やむを得ない理由による欠席がある場合でも、8割以上出席する必要がある
 
●職業訓練コース設定について、訓練期間や訓練時間等の柔軟化
・求職者支援訓練 2〜6か月 → 2週間〜6か月に要件緩和
・委託訓練 標準3か月 → 1〜2か月のコースを創設   等
 
 

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