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労働時事ニュース

国家公務員に「出生サポート休暇」を新設(人事院)

 人事院は12月1日、国家公務員に「出生サポート休暇」を新設したと公表した。
同休暇は、国家公務員の不妊治療と仕事の両立を支援するためのもので、非常勤職員の妊娠、出産及び育児と仕事の両立を支援するため、配偶者出産休暇・育児参加のための休暇を新設するとともに、産前休暇・産後休暇を有給化した。これらの措置は、令和4年1月1日から施行される。
 
<出生サポート休暇>
●常勤職員・非常勤職員を対象とした不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に使用できる有給の休暇。休暇の期間は年5日まで(非常勤職員の場合には、1の年度。ただし、体外受精及び顕微授精に係る通院等である場合にあっては、10日の範囲内)。休暇の単位は1日又は1時間。
 
●非常勤職員に対しては、男性職員には配偶出産休暇・育児参加のための休暇を新設(休暇の単位は1日又は1時間)。女性職員には産前休暇・産後休暇を有給化する(これまで無給の休暇としていた産前休暇及び産後休暇について、有給の休暇に改正)。
 
 
⇒詳しくは人事院のWEBサイト

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