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新型コロナの影響により離職した「特定理由離職者」の特例について公表(厚労省)

厚生労働省は、令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職した場合、「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を受けない特例を決定し、発表した。
 
「特定理由離職者」となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業(部分休業も含み、休業手当の支払いの有無を問わない)し、概ね1カ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことで離職した方。
 
シフト制労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)については、新型コロナウイルス感染症の影響によるシフトが減少し(労働者希望の場合は除く)、概ね1カ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことで、令和3年3月31日以降に離職した場合、「特定理由離職者」となる。
 
 
●労働者の皆様へ(雇用保険給付について)「事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取扱いについて」PDF

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