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  • 「インターンシップ推進に当たっての基本的考え方」を改正(経産省・文科省・厚労省)

「インターンシップ推進に当たっての基本的考え方」を改正(経産省・文科省・厚労省)

経済産業省、文部科学省及び厚生労働省は、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を改正し(令和4年6月13日付)、公表した。現大学2年生より、一定の要件を満たしたインターンシップについて、取得した学生情報を広報活動・採用選考活動に活用することが可能となる。
 
改正の背景として、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(文部科学省・厚生労働省・経済産業省。平成27年最終改正)(以下、「三省合意」)においては、インターンシップは「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と定義され、そこで取得した学生情報を広報活動や採用選考活動に使用してはならないとされていた。
 
これに対し、「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」(以下、「産学協議会」)は、令和4年4月に公表した報告書において、インターンシップについて新たな定義を定めるとともに、一定の基準に準拠するインターンシップで得られた学生情報については、その情報を採用活動開始後に活用可能とすることで産学が合意に至ったとし、三省合意は早急な見直しの要望を受けての改正となった。
 
●改正のポイント
現大学2年生より、一定の基準(※)に準拠するインターンシップで得られた学生情報については、その情報を採用活動開始後に活用可能となる。
※一定の基準:就業体験要件(必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる)や、実施期間要件(インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上)等
 
 
     厚生労働省のWEBサイトへ(インターンシップについて)

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