「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!

「経営者やパート従業員の意識」等について、さまざまなデータを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

アイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

労働時事ニュース

男女の賃金差の情報公表等に関するQ&Aを公表(厚労省)

厚生労働省は、男女間の賃金の差異に関する情報公開を義務化する女性活躍推進法の改正省令を7月8日に施行したことをうけ、男女の賃金の差異の公表等についての解釈事項をQ&A形式で公表している。
 
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、改正省令施行日以後に始まる事業年度の開始日から3か月以内に、全労働者、正社員、パート・有期社員の区分ごとに、男性と女性の賃金の平均値の差を公表することとされている。
 
【Q&A例】
1.趣旨
「公表された情報に誤りがあった場合や公表義務企業にあるにもかかわらず公表しなかった場合、罰則などあるか」等
2.公表の区分
『「男女の賃金の差異」の公表区分である「正規雇用労働者」、「非正規雇 用労働者」、「全労働者」の定義は何か』等
3.労働者
『「出向者」は、賃金算定の対象労働者に含まれるのか。含まれる場合、「正規雇用労働者」として扱うのか』、「育児・介護の事情で、短時間勤務、所定外労働・時間外労働・深夜業制 限を受けた者は、その分だけ、賃金が少なくなる場合があるが、これらの者は、集計から除外してよいか」等
4.賃金
『「賃金」には、超過労働に対する手当と賞与は含まれるか』、『「賃金」から、企業判断で「通勤手当等」を除外してよいとされているが、この「等」に含まれるものとして想定されるものは何か』等
 
 
●QA 2022年7月8日省令改正を踏まえ、QAを改訂しました。
女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について PDF

一覧ページへ戻る

人気記事ランキング

マンガ・ワーママ人事課長キノコさん

[【第87回】罰則付き!「熱中症対策」が企業の義務に]
難しい労働関連の法律や、雇用や働き方に関する社会の動きなどを、親しみやすいマンガで分かりやすく解説します。

成果を生むチームづくり/伊藤じんせい

[第3回「アイデアが次々に湧き出る!話し合いの極意」]
一人一人が自発的に行動するチームを作るために、リーダーは「何を考え、どう行動すればいいか」を解説します。

ニュースPickUp

[辞める理由は会社への復讐!? 退職関連の法規定と退職者との関係づくり]
人事労務関連のニュースから、注目しておきたいものをピックアップしてお伝えします。
注目のコンテンツ

人と仕事研究所Facebook