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労働時事ニュース

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「職場での熱中症予防対策の重点的な実施について」発表(厚労省)

厚生労働省は、平成24年の「職場での熱中症による死亡災害の発生状況」を公表するとともに、平成25年の「職場での熱中症予防対策の重点的な実施について」を発表した。

平成24年中に職場での熱中症による死亡者は21人で、うち18人はWBGT値(暑さ指数)の測定を行っていなかったことなどが明らかになるなど、予防対策の徹底が必要となっている。

平成25年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施についての概要

1 建設業や、建設現場に付随して行う警備業では、特に次の4項目を重点事項とすること。
(1)WBGT基準値を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の設置、
スポットクーラーの使用、作業時間の見直しを行うとともに、単独での作業を避けること。
作業時間については、特に、7、8月の14時から17時の炎天下等でWBGT値が基準値を
大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図ること。
(2)作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食を食べていない、発熱下痢による脱水等
の場合は、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の
健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、
作業場所の変更や作業転換等を行うこと。
(3)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼等の際の注意喚起等により、自覚症状の有無に
関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。
(4)高温多湿な作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。

2 製造業では特に次の2項目を重点事項とすること。
(1)WBGT値の計測等を行い、必要に応じて作業計画の見直し等を行うこと。
(2)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼等の際の注意喚起等により、自覚症状の有無に
関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。 

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