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労働時事ニュース

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技能実習制度及び特定技能制度の見直しについて対応決定(政府・法務省)

政府は2月9日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議を開催し、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の最終報告書を踏まえた政府の対応について」議論し決定された。
 
本人意向の転籍について、「同一の機関において就労した期間が一定の期間(※)を超えている」「技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格」「転籍先が、適切であると認められる一定の要件を満たす」場合に認める、としている。(4、外国人の人権保護・労働者としての権利性の向上)
(※)就労の「一定期間」は、各分野の業務内容等を踏まえ、分野ごとに1年〜2年の範囲内で設定。人材育成の観点を踏まえた上で1年とすることを目指しつつも、1年を超える期間を設定する場合、1年経過後は、昇給その他待遇の向上等を図るための仕組みを検討。
 
首相は、「我が国が外国人材から選ばれる国になるという観点に立って、本日決定した方針に基づき、技能実習制度及び特定技能制度の見直しに向けた作業を進める」とし、「今国会への法案提出作業の加速化を含め、外国人材の受入れ環境の整備に取り組むよう」指示した。
 
 
⇒詳しくは法務省のWEBサイト
     首相官邸のWEBサイト

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