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貨物軽自動車運送事業における、自動車事故報告規則等の一部を改正(国交省)

国土交通省は令和6年10月1日、貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するため、自動車事故報告規則等の一部を改正する省令等を公布した。
 
近年、EC(電子商取引)市場規模の拡大により宅配便の取扱個数が増加し、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は約5割増加。こういった状況等を踏まえ、令和6年5月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が公布されたところ、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)等についても改正を行ったもの。
 
施行は、令和6年11月1日(講習機関に係る登録関係)、令和7年4月(予定)(貨物軽自動車運送事業者に対する規制関係)。経過措置について、既存の貨物軽自動車運送事業者に対する規制については猶予期間あり。(貨物軽自動車安全管理者の選任:施行後2年、特定の運転者への特別な指導及び適性診断の受診:施行後3年)
 
【新制度の主な概要】
・貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け
・業務記録の作成・保存の義務付け
・事故記録の作成・保存の義務付け
・国土交通大臣への事故報告の義務付け
・特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
 
 

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