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労働時事ニュース

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労基署にフリーランスの労働者性に関する相談窓口を設置(厚労省)

厚生労働省は、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口を設置する。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が施行される11月1日に合わせて設置するもの。労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断される。

近年、フリーランスとして働く人の中には、実態としては労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されている。厚生労働省は、当取り組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている人々の労働環境整備に努めるとしている。

※フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する相談先は、内容が就業環境の整備に関するものは都道府県労働局雇用環境・均等部(室)、内容が取引の適正化に関するものについては公正取引委員会または中小企業庁へ。

【取り組み概要】
◆労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する相談窓口を設置
請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく、働く人々からの相談に丁寧に対応。また、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」(別添PDF)を用いたチェックなども行う

◆労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を行う
労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、厚生労働省において労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集を作成した。労働基準監督署では、これらの資料も活用しつつ、相談内容から労働基準法等違反が疑われ、申告として調査した場合には、原則、相談者が労働者に当たるかどうかの判断を行う


⇒詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ(別添リーフレット【PDF】)

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