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労働時事ニュース

下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正(経産省)

経済産業省中小企業庁は、令和6年11月1日、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正し、公表した。
 
振興基準は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められたもの。昭和46年3月12日に策定・公表され、その後の経済情勢の変化等を踏まえ、数次の改正を行っている。
 
■令和6年度振興基準改正のポイント
1)約束手形当の支払サイトを60日以内とすることを徹底する旨の改正
令和6年4月30日に公正取引委員会が手形等の指導基準について、手形等の交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことを踏まえ、下請中小企業振興法第3条第1項に基づいて改正(令和6年11月1日施行)。親事業者及び下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨を規定
 
2)下請法で禁止する買いたたきの解釈を明確にする旨の改正
公正取引委員会が令和6年5月に下請代金支払遅延等防止法の運用基準を改正し、買いたたきの解釈の明確化をうけて、振興基準でも同様に買いたたきの解釈を規定
 
 

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