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  • 「労働者供給事業報告書」(令和5年度報告)集計結果を公表(厚労省)

「労働者供給事業報告書」(令和5年度報告)集計結果を公表(厚労省)

厚生労働省は、「労働者供給事業報告書」(令和5年度報告)を取りまとめ、公表した。
職業安定法施行規則 (昭和22年労働省令第12号)では労働者供給事業を行う労働組合等に対し、各年度毎の運営状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するよう定めている。
 
労働者供給とは、「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣に該当するものを含まない」ものであり、これを「業として行う」ことは、職業安定法第44条により禁止されているが、労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
 
【結果のポイント】
◆労働者供給事業を実施している組合等数 106組合(4組合増)
 
◆供給実績
(1)需要延人員  1,903,748人(0.1%減)
(2)供給延人員  1,736,862人(2.9%減)
(3)供給実人員     21,236人(8.6%減)
 
◆令和6年3月末日における供給対象組合員(注1)等総数
(1)常用供給数(注2)8,364人(0.3%増)
(2)臨時的供給数(注3)2,636人(15.3%増)
(3)合計 11,000 人(3.5%増)
 
◆令和6年3月末日における組合員等総数  1,066,085 人(4.8%増)
 
(注1)供給対象組合員:労働者供給事業を実施する対象となる組合員 
(注2)常用供給数:常態的に供給の対象となる組合員数 
(注3)臨時的供給数:他の雇用主に雇用されている者等で、仕事の繁閑に応じて雇用主の了解を取って、臨時的に供給の対象となる組合員数
 
 

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