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従業員に対し、食育を実施している法人を認定・顕彰制度を創設(農水省)

農林水産省は、自社の従業員に対し、「食生活の改善」に資する取組を実施している法人を「食育実践優良法人」として認定する「食育実践優良法人顕彰制度」を創設すると公表した。
 
当制度は、従業員に対し、健康的な食事の提供等、食生活の改善に向けた取組とその評価を行っている企業を顕彰し、もって企業内の活力向上及び優良な取組の横展開を図ることを目的に創設するもの。「大人の食育」を推進するために本年6月に農林水産省が創設した「官民連携食育プラットフォーム」が毎年認定する。
 
認定の要件は、当該年度の健康経営優良法人認定制度に申請している法人のうち、
(1)特定の従業員や事業所を対象にした取組を含め、企業全体に取組が波及することを目指した取組であること。
(2)取組に対して経営層の理解を得ており、企業全体として企業理念や行動指針などで取組が明確化されていること。
(3)取組実績があり、継続的に取り組んでいること。
(4)取組の実施内容、導入手順、運用方法等の公表が可能であること。
(5)暴力団及び代表者、役員、使用人その他の従業員又は構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと。
となっている。
 
申請期間は、令和7年8月18日(月曜日)から10月31日(金曜日)まで。認定は毎年度実施し、本年度の申請で認定されるのは、「食育実践優良法人2026」となる。認定法人は認定年度のロゴマークを使用することができる。
 
 

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