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実務で役立つ労働法/田代英治

第31回 「無期転換ルールの実務運用」について

労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。(2019年10月3日)

 2018年4月に有期労働契約の無期転換ルールが施行されました。施行から1年半が経過する中、今回は実務運用の検証を兼ね、よくある質問についてまとめてみました。

 

 

<原則>
 「無期転換ルール」とは、同一の使用者(会社)との間で、有期労働契約が更新され通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです(通算期間は2013年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です)。

 

 

<無期転換の申し込み時期と発効日>
 2013年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、無期転換申込権については、その契約期間の初日から末日までの間、いつでもその権利を行使できます。また、無期転換の申し込みをしないで有期労働契約を更新した場合は、その契約期間が終了した後の、次の有期労働契約の初日から末日までの間、いつでも無期転換の申し込みができます。

 

 

<通算期間とならないクーリング期間>
 同一の使用者(会社)との間で有期労働契約を締結していない期間(退職して労働契約のない期間=「無契約期間」)が、一定期間以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます(=クーリング期間)。

 

 

 

 


 

 

●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/

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