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おさえておきたい人事労務トレンド/飯塚知世

第4回「HRテックで勤怠管理を効率化する」

人事労務に関わる業務で、知っておきたいトレンドやこれから注目されることなどについて解説します。(2022年7月19日)

< 1 2 >

労働時間の適正な把握のために

 

 HRテックは目的に応じてさまざまなサービスが存在しますが、筆者が導入相談を受ける中で一番多いのが「勤怠管理を効率化したい」というご相談です。みなさんの会社では勤怠管理をどのように行っていますか?

 

<例>
・出勤簿にハンコを押すだけで時間は記入していない(時間の記録を行っていない)
・紙やエクセル等に始業、就業時刻を入力している(自己申告制)

 

 実は、このような方法での勤怠管理は不適切です。厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2017年1月20日策定)において、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置として次のように定めています。

 

(1)始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること

 

(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること
・使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること
・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること

 

 

 

 

自己申告で労働時間を把握するときの注意点

 

 自己申告制はあいまいな時間管理となりがちなため、やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合には、次の措置を講じる必要があります。

 

1.自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について労働者に十分な説明を行うこと

 

2.自己申告により把握した労働時間と入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること

 

3.使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

 

 勤怠管理方法についてまとめますと、使用者の現認または客観的な記録により確認することが原則であり、やむを得ず自己申告とする場合は、労働者が適切に労働時間を申告できるように1〜3の措置を講じることが求められています。

 

 

>>>次ページにつづく

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につづく

 


●文/飯塚知世(いいづか ともよ)
社会保険労務士、スピカ社会保険労務士事務所代表
大学卒業後、音楽制作会社にてアーティストマネジメント、バックオフィス業務全般に従事する。2014年社労士資格取得、2017年スピカ社会保険労務士事務所を設立。HRテクノロジーの導入支援や職場のダイバーシティ推進に力を入れ、すべての人が自分らしく働ける会社作りをサポートしている。特技はヨーヨー。大学在学中からプロのパフォーマーとして活動し、メディア出演なども行う。2020年、2021年全日本ヨーヨー選手権大会女性部門優勝。
ホームページ: https://www.spica-sr.jp/
ツイッター: https://twitter.com/zentoyoyomama

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