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人事労務に関わる業務で、知っておきたいトレンドやこれから注目されることなどについて解説します。(2022年8月23日)
第4回に引き続き、勤怠管理HRテックの活用についてご紹介いたします。
厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)を定めています。企業はガイドラインに基づいて、労働者ごとに労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に把握しなければなりません。
労働時間以外にも勤怠管理においては年次有給休暇をはじめとした休暇管理、シフト制の場合はシフト管理、変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制などの労働時間制度を導入している場合はそれに対応した労働時間の管理、運用を行う必要があります。そのため、自社に合った勤怠管理HRテックのシステムの選定・導入は非常に重要となります。勤怠管理HRテックの選定のポイントをご紹介いたします。
■年次有給休暇管理機能の有無
2019年4月より全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に年次有給休暇の日数のうち5日は、取得時季を指定して取得させることが義務付けられました。また、企業は労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、保存(当分の間は3年間)しなければなりません。
勤怠管理システムが「年次有給休暇管理に対応しているかどうか」は非常に重要です。出勤率に応じて年次有給休暇を自動付与する機能や時間単位の年次有給休暇の設定、会社独自の特別休暇の設定を行えるかどうかも選定ポイントです。
■打刻方法の豊富さ
ICカード打刻、指静脈認証打刻、顔認証打刻、QRコード打刻、GPS打刻、SNSやチャットツールと連携した打刻(LINEやSlackなど)などさまざまな打刻方法があります。出社時のみならず、直行直帰やリモート勤務などの職場環境や働き方に応じ、複数の打刻方法に対応したシステムがよいでしょう。
■給与計算システム、社会保険手続きシステムとの連携のしやすさ
勤怠管理、給与計算、社会保険手続きが1つのシステムで完結する統合型のサービスもありますが、一般的には、勤怠管理システムは勤怠管理に特化しているため、単体では給与計算を行うことができません。勤怠管理システムから給与計算システムへデータ連携(API連携、csvデータインポートなど)を行うことで、給与計算が可能となります。勤怠データを給与計算システムや手続きシステムへ連携するときの相性のよさも選定ポイントです。
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●文/飯塚知世(いいづか ともよ)
社会保険労務士、スピカ社会保険労務士事務所代表
大学卒業後、音楽制作会社にてアーティストマネジメント、バックオフィス業務全般に従事する。2014年社労士資格取得、2017年スピカ社会保険労務士事務所を設立。HRテクノロジーの導入支援や職場のダイバーシティ推進に力を入れ、すべての人が自分らしく働ける会社作りをサポートしている。特技はヨーヨー。大学在学中からプロのパフォーマーとして活動し、メディア出演なども行う。2020年、2021年全日本ヨーヨー選手権大会女性部門優勝。
ホームページ: https://www.spica-sr.jp/
ツイッター: https://twitter.com/zentoyoyomama
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