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労働ニュースに思うこと

割増賃金率の引き上げ、4月1日より中小企業にも適用

個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。(2023年1月12日)

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 「長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活の調和がとれた社会を実現すること」を目的とした改正労働基準法が2010年4月1日に施行され、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げが行われました。

 

 改正法施行時は大企業に対して適用され、中小企業については当分の間適用が猶予されていましたが、2023年4月1日より、中小企業にも月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。

 


※厚生労働省リーフレットより抜粋加工

 

 

 2019年4月1日から順次施行されている「働き方改革関連法」によって、労働時間法制は大きく見直されています。なかでも「時間外労働の上限規制」が定められ、大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から施行されています。基本的なことかもしれませんが、まずは時間外労働の上限規制について、簡単に確認していきたいと思います。

 

 

時間外労働の上限規制の概略

 

 労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内と定められており、これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。

 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届出が必要です。

 

 改正前は、36協定で定める時間外労働について、罰則による強制力がない限度基準告示により上限の基準が定められていました。そのため、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能となっていました。

 

 しかし、改正された時間外労働の上限規制により、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられたのです。

 具体的には、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

 

 また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下のラインを超えることはできません。違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

 

◆時間外労働が年720時間以内
◆時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
◆時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」がすべて1月あたり80時間以内
◆時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

 


※厚生労働省リーフレットより抜粋

 

 

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につづく

 


●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
東日本事業本部 データリサーチチーム所属/社会保険労務士
大学卒業後、大手運輸会社に入社し、営業事務職に従事。その後、労働保険事務組合にて、労働・社会保険の各種手続き、相談業務に従事した。1998年、株式会社アイデムに入社。「パートタイマーの募集時時給表」等の賃金統計や「パートタイマー白書」等のアンケート調査を手がける。現在は労働市場に関する情報提供、各種アンケート調査の作成・分析を主に担当。

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