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おさえておきたい人事労務トレンド/飯塚知世

第10回「障害者雇用の基礎知識」

人事労務に関わる業務で、知っておきたいトレンドやこれから注目されることなどについて解説します。(2023年1月24日)

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19年連続過去最高を更新

 

 厚生労働省発表の最新(2022年6月1日時点)の障害者雇用状況によると、民間企業に雇用されている障害者数は61.4万人で、19年連続で過去最高を更新しています。
 障害者雇用促進法により、従業員が一定数以上の規模の事業主は常時雇用している労働者の数に法定雇用率(2021年3月1日より民間企業は2.3%)を乗じて得た数以上の障害者を雇用することが義務づけられています。

 

 障害者雇用に取り組むことは法的義務のほか、「共生社会の実現」「企業の社会的責任、法令等の遵守」「貴重な労働力・戦力の確保」「生産性向上」「マネジメント力の強化」などが期待できます。また、障害者雇用を進めることで、障害者だけではなく他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境を整えていくことができます。今回は、障害者雇用に関する制度についてご紹介いたします。

 

 

 

 

差別禁止と合理的配慮

 

 2016年、障害者雇用促進法の改正により、雇用分野において障害者に対する差別が禁止され、合理的な配慮の提供が義務化されました。募集・採用時における障害者と障害者でない人との均等な機会の確保や支障となっている事情を改善するための措置、また採用後における均等な待遇の確保や障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置を講じることが義務づけられています。

 

 同法では、障害者の雇用を促進するため、民間企業に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率:民間企業2.3%。43.5人以上の従業員がいる企業は、1人以上雇用する義務がある)以上の障害者の雇用を義務づけています。法定雇用率を達成していない場合は、厚生労働大臣が「障害者雇入れ計画」の作成命令や計画の適正実施の勧告を行い、勧告に従わない場合は、企業名を公表できることになっています。

 

 

障害者雇用率制度の算定

 

 障害者雇用率の算定対象は、以下の方々です。

 

・身体障害者/身体障害者手帳1〜6級に該当する方
・知的障害者/児童相談所などで知的障害者と判定された方
・精神障害者/精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

 

 雇用率は、以下の計算式で求めます。

 

<算定方法>
自社の法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障害者雇用率(2.3%)

 

※常用労働者数
・「期間を定めずに雇われている者」もしくは「1カ月以上の期間を定めて雇われている者」
・1週間の所定労働時間が「30時間以上」の者は「1人」、「20時間以上30時間未満」の者は「0.5人」とカウント

 

 例えば、8時間勤務の正社員が100人、週20〜30時間勤務のパート従業員が20人いる企業の場合、計算式は「(常用労働者数100+短時間労働者数20×0.5)×障害者雇用率2.3%」となります。解は「2.53」ですが、小数点以下の端数は切り捨てなので、法定雇用障害者数は2人です。

 

 また、職場における障害者であることの把握・確認については、障害者本人の意に反した雇用率制度の適用などが行われないようにするため、雇用する労働者全員に対して、画一的な手段で申告を呼びかけることを原則としています。

 

 

>>>次ページにつづく

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につづく

 


●文/飯塚知世(いいづか ともよ)
社会保険労務士、スピカ社会保険労務士事務所代表
大学卒業後、音楽制作会社にてアーティストマネジメント、バックオフィス業務全般に従事する。2014年社労士資格取得、2017年スピカ社会保険労務士事務所を設立。HRテクノロジーの導入支援や職場のダイバーシティ推進に力を入れ、すべての人が自分らしく働ける会社作りをサポートしている。特技はヨーヨー。大学在学中からプロのパフォーマーとして活動し、メディア出演なども行う。2020年、2021年全日本ヨーヨー選手権大会女性部門優勝。
ホームページ: https://www.spica-sr.jp/
ツイッター: https://twitter.com/zentoyoyomama

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