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知っておきたい労働法超入門

第35回「無期労働契約への転換」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 2018年4月から、有期労働者の無期労働契約への転換の申し込みが本格化します。これは2013年4月に改正された労働契約法に、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた労働者は「事業主に無期労働契約への転換を申し込むことができる」ことが定められたからです。

 

 通算5年のカウントは、2013年4月1日以降に締結した契約から開始されています。例えば、2013年4月に1年更新の労働契約を締結し、更新を繰り返した場合、5年後の2018年4月から無期転換申込権が発生します。そして労働者が申し込みをすれば、2019年4月より実際に無期雇用に転換されることになります。

 

 対象となるのは、パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員などの名称を問わず期間を定めて雇用される有期労働者です。派遣社員は、派遣元に対応が求められます。
 無期転換の申し込みがあった場合でも、正社員にしなければいけないわけではありません。その場合、変更しなければならないのは契約期間です。有期ではなく、期間の定めのない無期の契約にしなければならないのです。転換されると、基本的に定年まで雇用されることになります(定年を定めている場合)。

 

 契約期間以外の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、直前の契約内容と同一でも問題はありません。

 

 事業主は労働者から転換の申し出があった場合、申し込みを承諾したとみなされ、その時点で無期労働契約が成立します。事業主は、これを拒否できません。労働者からの申し込みがなければ、無期転換する必要はありませんが、申し込みをしないことを契約更新の条件にするなど、あらかじめ転換の申込権を放棄させることはできません。

 

 無期労働契約への転換は、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。法の趣旨を鑑みた慎重な対応が必要です。

 

 

★今回のポイント
・通算5年超の有期労働契約で、無期転換申込権が発生
・無期労働契約=正社員ではない
・労働者から無期転換の申し込みがあった場合、事業主は拒否できない

 


 

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●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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