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労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。
2017年1月に男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正されました。新たに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても、事業主に防止措置を講じることが義務付けられたのは記憶に新しいところです。今回は、現実的な防止措置を運用する上での留意点をまとめてみました。まず、改正の変更点は次の通りです。
・職場で、上司や同僚が妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする職場環境を害する行為をとらないように「事業主の責任」で防止措置を講じること
・派遣先で就業する派遣労働者については、「派遣先も事業主とみなし」て、上記防止措置を講じること(事業主による育児休業等の取得を理由とする不利益取り扱いの禁止規程も派遣先に適用)
実際に防止措置を運用する上で、どのような事由で、どんな対応をすることが問題となるのか、見落としそうな事例をまとめてみました。就業規則の条文だけでなく、こうした事例を社内に周知し、啓蒙することが重要です。
※詳細は厚労省パンフレット「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!」参照
●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/
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