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労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。
労働基準法等に基づき労使協定を締結したものの、行政への届出がなおざりになり、後日思わぬトラブルが生じることがあります。今回は労使協定の役割を踏まえ、届出についてまとめてみます。
労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と会社とが、書面で締結するものです。基本的に会社ではなく、事業場単位で定める必要があります。
労使協定は、労働基準法等で定めた所定の事項について、法定義務の免除や免罰の特別の効果(免罰効果)を発生させるものです。例えば、同法では法定労働時間外の労働を禁止しており、違反した場合には罰則を受けることになります。
しかし、時間外労働に関する協定(いわゆる36協定)を締結して届け出ていれば罰則を受けず、一定のルールの中で時間外労働を命ずることができます。なお、同法で定められている労使協定は周知義務があり、必ず労働者に周知しなければなりません。
■図:主な労使協定と届出の必要性(要〇、一部要△、不要−)
●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/
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