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労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。
この4月から障害者雇用に精神障害者の雇用が義務化され、法定雇用率の算定基礎に加わり、法定雇用率が見直されました。改正のポイントについて整理します。
<算定基礎に含まれる障害者>
改正前、精神障害者は「身体・知的障害者を雇用している」と見なして算入していました(平成18年度より)。今回の見直しで雇用義務とされましたが、必ずしも精神障害者の雇用を強制されるわけではありません。算定対象となる障害者は、下表にある障害を証する手帳を所持している方に限られます。
<法定雇用率と対象事業主>
今回の見直しで、民間企業は常時45.5人以上の労働者を雇用する場合、法定雇用率が2.2%になりました。該当する事業主は、毎年6月1日現在における障害者雇用状況を翌月15日までに、管轄のハローワークに報告する義務があります。
※具体的な次回の法定雇用率の引き上げ時期は今後、労働政策審議会で議論されます
<雇用率のカウント>
雇用率は、「障害の程度」と「週の所定労働時間」により、障害者1人に対するカウントが異なります。また、精神障害者については「障害の程度」の区分はありません。
(参考)障害の程度、算出式等については行政資料をご参照ください
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の「精神障害者雇用管理マニュアル」によると、精神障害者を雇用している事業所の52.4%で通院や勤務時間など、何らかの雇用上の配慮措置があるそうです。精神障害者の雇用は、その特性や合理的な配慮について理解を深めることが先決です。
●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/
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