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ヒトがあつまる職場/田中和彦
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過去に公開したコンテンツや情報を、テーマに沿ってピックアップしたり、社会情勢にマッチしたものなどをご紹介します。(2018年11月21日)
人手不足対策として、政府は外国人労働者の受け入れ拡大を推進しています。それに伴い、新たな在留資格を創設する出入国管理法改正案の動向が注目を集めています。
昨2017年、育児・介護休業法が改正されました。同法の改正内容も労働力の確保に向けて、育児・介護と仕事の両立をより実現しやすくするため、職場環境の整備などが盛り込まれています。両立しやすい職場は、企業にとって優秀な人材の確保や定着につながるなどのメリットがあります。今回は、育児・介護休業に関する記事をご紹介します。
※育児・介護休業法とは?
労働者が仕事と育児又は介護を両立できるように支援する法律です。労働者から育児・介護休業の申請があった場合の事業主の義務、育児・介護休業等の条件等について定めています。
<いま知りたい改正育児・介護休業法について>
●改正育児・介護休業法の「短時間勤務制度」運用上の留意点(実務で役立つ労働法/2017年6月28日)
2017年1月1日に改正育児・介護休業法が施行されました。短時間勤務制度について、育児に加え、新たに介護も対象となりました。今回は同法において、育児または介護で「制度上の取り扱いがどう異なるのか」のポイントを整理します。
育児の場合、原則として短時間勤務制度を導入し、制度利用の困難な労働者がいれば、代替措置をとることが求められます。一方、介護では、短時間勤務制度を含めた複数の選択肢の中から、いずれかを選択することになります。
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●2017年10月1日「育休最長2年への法改正」に備える(実務で役立つ労働法/2017年9月27日)
これまで「育児・介護休業法」はたびたび改正されており、規定整備の遅れや事務の混乱の原因になりかねません。今回は、本年1月と10月の改正内容のアウトラインを整理することで、就業規則などの点検と10月に備える機会とします。
<1月1日改正>
(1)介護休業の分割取得/対象家族1人につき「通算93日」、「上限3回まで分割取得」可能
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化/半日(所定労働時間の1/2)単位で取得可能
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等/「利用開始から3年の間で2回以上」利用可能
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●「マタハラ防止措置義務」実務運用のポイント(実務で役立つ労働法/2017年10月25日)
2017年1月に男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正されました。新たに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても、事業主に防止措置を講じることが義務付けられたのは記憶に新しいところです。今回は、現実的な防止措置を運用する上での留意点をまとめてみました。まず、改正の変更点は次の通りです。
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※次ページ→ <労働時事トピックス/平成29年度雇用均等基本調査、介護離職予防の取り組みに関するアンケート調査結果 他>
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