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日々、流れてくる、労働関連の多彩なニュース。本コラム欄では、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を、持ち回りで執筆します。(2018年11月28日)
2018年もあと1カ月を残すのみとなりました。
今年最大の労働関連トピックスは、何と言っても「働き方改革関連法」が6月29日参院本会議で可決、成立したことではないでしょうか。「働き方改革関連法」では、「労働基準法」、「労働契約法」、「パートタイム労働法」など計8本の法律が改正され、2019年4月1日から、順次施行されていきます。
改正の大きなところでは、「時間外労働の上限規制と罰則強化」「年次有給休暇の取得義務化」「同一労働同一賃金」「高度プロフェッショナル制度の創設」などが挙げられ、就業規則・36協定の改定や処遇の見直しが必要となる重要な改正が多く含まれています。
本稿では、そのなかでも、企業規模に関係なく2019年4月1日から施行される「年次有給休暇の取得義務化」について取り上げていきたいと思います。
年次有給休暇の取得状況
労働基準法では、労働者のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。付与の要件は、雇い入れの日から起算して6カ月継続勤務し、全所定労働日の8割以上を出勤した労働者に対して、年10日の年次有給休暇が付与され、その後は継続勤務1年ごとに下表の日数の年次有給休暇が付与されます。
10月23日に厚生労働省が公表した平成30年「就労条件総合調査」の結果によると、平成29年の年次有給休暇の労働者1人平均の付与日数は18.2日、取得日数は9.3日で、年次有給休暇の取得率は51.1%となっています。
政府は、2020年までの目標として、年次有給休暇取得率70%を掲げていますが、まだまだ達成するにはほど遠い状況です。
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求することで行使できる権利ですが、労働者が権利を把握していなかったり、職場への配慮や取得へのためらいなどの理由により、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
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●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
アイデム人と仕事研究所
【担当分野】賃金統計・アンケート調査等の作成、分析。
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