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育成就労制度における日本語教育機関の講習提供状況一覧表を公開(法務省)

法務省は、育成就労制度における日本語教育機関の講習提供状況一覧表を公開した(令和8年6月時点)。
 
令和9年4月1日から育成就労制度の運用が開始される。育成就労制度においては、日本語能力向上のための仕組みが設けられ、育成就労外国人は就労開始前までに、「日本語教育の参照枠」A1相当の日本語能力の試験に合格するか、それに相当する日本語講習(A1相当講習)を受講するとともに、3年間の育成就労の終了までに、育成就労の目標となるA2相当の日本語能力に到達するための日本語講習(A2目標講習)を受講することとされており、育成就労外国人の受入れ企業(育成就労実施者)等が、費用負担を含めこれらの日本語講習を受けさせるための措置をとることが義務付けられている。
 
これらの講習については、育成就労法施行後5年間を目途とする当面の間の経過措置として、認定日本語教育機関による「就労のための課程」でなくとも、登録日本語教員による講習で、教師1人に対して生徒が20人以下であることなどの一定の要件を満たしたものでも認めることとしている。そのため、認定日本語教育機関以外の日本語教育機関においても、当該機関に在籍している登録日本語教員が育成就労外国人への日本語講習の提供を行うことが可能となる。
 
当該一覧表は、受入れ企業(育成就労実施者・監理支援機関)等の関係者が日本語講習を円滑に依頼できるよう参考情報として提供するもので、日本語教育機関からの日本語講習の提供に関する調査結果に基づき作成しているもの。受入れ企業等の関係者は、一覧表を活用し、育成就労外国人に対する適切な日本語教育を実施してほしいとしている。
 
 
⇒詳しくは法務省のWEBサイト

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